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名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

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マイレージの経済的利益

先週、税理士会の研修旅行(何を研修したかは疑問に残りますが)で、その旅行において、JAL便のフライトで名古屋から釜山の金海国際空港までと、ソウルの仁川国際空港(金甫空港は今は国内線のみ)から名古屋空港へ往復しました。そこで忘れたのが、JALマイレージカード。搭乗口で気づきました。飛行機の中でスッチーさんにあとでも追加登録できることを聞いたので、本日事務局に電話。航空券の半券と緑色の横長の用紙を送れば出来るとのこと。早速郵送した。前回使用したのは、それも名古屋-ソウル間の往復でした。

 ところで、このマイレージサービスの課税関係を考えたことがありますか?
私も改めて調べてみたら、以下の通りであり、勉強になりました。色々なところまで、税金は付きまとってくるのですね。税金は侮れない!

【質問】
マレージサービスの経済的利益については、課税上どのように取り扱われるのでしょうか。

【回答】
原則として一時所得になります。

【解説】
 マイレージサービスは、購入した航空券の区間距離を基準にポイントが加算され、貯まったポイントに応じて、無料航空券等がサービスされるというものです。長距離飛行ですとあっという間に無料券が貯まる!

 最近ではどの航空会社も取り扱っております。よく利用される方は、登録するといいですよ。無料ですから。国内線もOKです。

 平成15年10月に国税庁課税部によってまとめられた「所得税関係質疑応答事例集」というものがありまして、そのなかで、マイレージカードの経済的利益についての見解が示されています。

 事例集では、「いわゆるマイレージカードのポイントに応じて得た経済的利益は、一種の値引きと考えられ、課税関係は生じないものと取り扱ってよいか」という質問に対して、回答は「法人からの贈与と認められることから、業務にして受けるもの及び継続的に受けるものを除き、一時所得の総収入金額に算入されることになる」としています。
 
 また、「所得税法では経済的利益も収入金額と捉えているが、単にポイントが加算される段階では具体的に金品の給付が確定しているわけではないので、ポイントを基因とする具体的な給付があったときの所得と認識するのが相当である」としています。
 
 ただ、所得税の一時所得には50万円の特別控除がありますので、他の一時所得も加算して、特別控除額を超える場合に所得税が課税されることになります。

(一時所得)
法人からの贈与を受けた金品、懸賞当選金、競馬・競輪の払戻金等による所得

所得金額・・・・収入金額-支出金額-特別控除(50万円)
損益通算後において総所得金額を計算する段階で、その1/2が総所得金額に算入される。


(根拠条文)
所法34条、36条1 2、所基通34-1(5)

以上、参考になりましたら幸いです。日々、勉強ですね。時代の流れと共に変化していきますからね。


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